いざ、フリーランスとして活動していくには、個人事業主として税務署に「開業届」を提出します。
事業の開始から1ヵ月以内に提出することになっています。
では、その提出方法や提出タイミングはどうしたらいいのでしょう?
ちょっと悩むところです。
ここでは、フリーランス(個人事業主)が開業届の提出方法などについて説明していきます。

よし、開業届を提出だ!
個人事業主の開業届とは
組織に属さず個人で働くスタイルを「フリーランス」を言います。
また、「個人事業主」と呼ぶこともあります。
働き方の表現が「フリーランス」で、税法上区分が「個人事業主」となる訳で、どちらの表現でも問題ありません。
「開業届」とは、個人が税務署に対して開業しましたってことを知らせる届出のことです。
正式名称では、「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」といいます。
個人事業主として開業した日から1ヵ月以内に提出する必要があります。
個人事業主の開業届は必要か?
日本の法律では所得税法によって、個人で事業を開始した場合は「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」を税務署に提出する義務があります。
しかし、提出しなかった場合でも罰則やペナルティーは設けられていません 。
なかには開業届を出さずに事業をされている方がいるのも事実です。



開業届の提出は義務?
開業届を出さなくてもいいケース
開業届を出さなくてもいいケースとしては、一時的な収入や副業による継続的な事業活動ではない場合です。
例えば、ヤフオクやメルカリなどで不用品を販売した場合や、単発的な仕事(1回限りの原稿執筆など)が該当します。
これらは開業届の提出は必須ではありません。
開業届を出さないとどうなる?
特にペナルティはありませんが、個人事業主としてのメリットが受けられなくなります。
例えば、青色申告の節税メリットや補助金メリットなど。
メリットについては、後ほど紹介しますが、個人事業主として開業するのであれば「開業届」は提出しておきましょう。
個人事業主の開業届を提出するメリット
個人事業主として「開業届」を提出すると以下のメリットが得られます。
例えば、節税・信用・効率など



開業届提出でメリットあり
青色申告ができる(節税効果)
大きなメリットとして、確定申告で青色申告ができるようになります。
青色申告なら最大65万円の特別控除を受けることができ節税につながります。
他には、家族への給与を経費にできたり、赤字を3年間繰り越せたりします。
減価償却の特例(30万円以内を一括経費計上)もあります。
なお、青色申告を行うには、開業届と併せて「青色申告承認申請書」の提出が必要です。
開業届を出していないと、青色申告は出来ず白色申告となりこれらの優遇措置は使えません。
屋号付き銀行口座を開設できる
事業を開始すると個人事業主用の銀行口座が必要になります。
開業届を提出することにより、銀行や信用金庫などで「屋号+氏名」名義の口座開設が可能になります。
事業用資金とプライベート資金を分けて管理できて、屋号が入っていることにより顧客や取引先からの信頼を得やすいということもあります。
小規模企業共済やiDecoで節税が出来る
開業届を出すと小規模企業共済に加入できるようになります。
小規模企業共済とは、フリーランスや個人事業主経営者などが加入する積立の退職金制度です。
小規模企業共済に加入しておくことで、退職後の生活に備えることができ、掛金は全額が所得控除できるので節税対策にもなります。
iDeCo(個人型確定拠出年金)も同じく所得控除ができ節税対策となります。
事業の信用力が上がる
対企業の取引において各種契約などで「開業届の写し」が必要なケースもあります。
他にも、将来的に法人化を検討するのに有利となる場合や電子申告(e-Tax)などデジタル化がスムーズになり自宅から手続きが完結できるようになります。
開業届の作成方法
開業届を提出する流れとしては、「開業届を入手」⇒「開業届を作成」⇒「開業届を提出」の3ステップです。
特に取得がいる書類(住民票など)の必要はなく、誰にでもすぐに提出できます。
方法としては、全部自力で行うか、開業支援サービスを使うかになります。
おすすめは、無料で作成できる「開業支援サービスを使う方法」です。



開業支援サービスを使うとカンタン
開業支援サービスを使う方法(おすすめ)
開業支援サービスとは、個人事業主の開業手続きを簡単に作成できるツールです。
これが一番簡単な方法です。
おすすめは、【マネーフォワード クラウド開業届】
フォームに入力していくだけで簡単に開業届が作成されます。
しかも無料です。
私は、この【マネーフォワード クラウド開業届】
自力で開業届を作成する方法
「開業支援サービス」を使わずに開業届を出すことももちろん可能です。
開業届の届出書の入手
まず「開業届」の届出書を入手する必要があります。
PC・プリンターをお持ちなら下記のリンクからダウンロードできます。
個人事業の開業・廃業等届出書(通称:開業届)
(出典)国税庁
もしく最寄りの税務署の窓口にいけば、開業届に必要な書類は入手できます。
その場で記入してもいいのですが、なかなか悩むところもあるので一度持ち帰りましょう。
開業届の作成


- 提出先・提出日
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開業する管轄の税務署名と提出日を記入。所轄の税務署は国税庁サイトで確認できます。
- 納税地
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住所と電話番号を記入します。携帯電話番号でもOK。
- 氏名・生年月日・個人番号
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事業者の氏名と生年月日を記入します。個人番号はマイナンバーのことです。マイナンバーカードに記載されている12桁番号を記入します。
- 職業・屋号
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職業欄には、具体的な職業名(ライター・プログラマーなど)を記入してください。屋号がない場合は空欄でもOK。
- 届出の区分
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「開業」にチェックを入れます。所得の種類は「事業所得」を選択します。
- 開業日
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開業日を記入します。
- 開業に伴う届出書の提出の有無
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青色申告承認申請書も同時に提出する場合は、「有」を選択します。
※「青色青色申告承認申請書」の記入も必要です。 - 事業の概要
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事業内容の詳細を記入します。
- 給与等の支払の状況
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青色事業専従者がいる場合は「専従者」欄に記入します。
※源泉所得税の納期の特例を申請する場合は「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」も必要です。
開業届の提出
開業届の届出書が完成したら税務署に提出します。



あとは開業届の届出書を提出するだけ
税務署の窓口で提出する場合
所轄の税務署窓口に提出します。(営業時間は平日8:30~17:00 土・日・祝は閉庁日)
営業時間外は、税務署の時間外収受箱に投函により提出も可能です。
税務署窓口で提出した場合は、受付印の押印してもらって返却されます。ポスト投函の場合は返送用封筒を同封すれば、受付印が押印されたものが返送されます。受付印のある控えは開業届の重要な書類となるので、きちんと保管しましょう。
郵送で提出する場合
郵送で提出する場合は、開業届の控えに返信用封筒を同封しておけば、税務署で受理印を押した控えが返送されてきます。
e-Taxで提出する場合
e-Taxは、基本的にほぼ24時間いつでも提出可能です(土・日・祝日は0時~8時30分までは利用不可)
提出後は、メッセージボックスに「データを受け付けました」メール文書が届きます。このメール文書を印刷し保管します。
開業届のよくある疑問
まとめ
事業開始したばかりの頃は、何かと忙しいものですが、個人事業主として新たな一歩となるので「開業届」は提出しておきましょう。
開業届は提出しなくても罰則はありませんが、提出することでメリットもありますし、難しい手続き書類ではありません。一国一城の主として、新たな一歩にしましょう。



個人事業主としての一歩が開業届!
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